廃車の手続きは、車を解体して登録を完全に消す「永久抹消登録」と、車は残したまま一時的に使用をやめる「一時抹消登録」の2種類が基本です(軽自動車はそれぞれ「解体返納」「自動車検査証返納届」)。どちらを選ぶかで、必要書類も戻ってくるお金も変わります。
この記事では、廃車の種類の選び方、手続きの流れ、必要書類(普通車・軽自動車別)、かかる費用と戻ってくるお金(自動車税・重量税・自賠責)、自分でやる場合と廃車買取業者に任せる場合の違いを、順番に解説します。
【結論】廃車は「解体して永久抹消」か「一時抹消」の2択
| 種類 | こんなときに | 車はどうなる | 戻るお金 |
|---|---|---|---|
| 永久抹消登録(軽:解体返納) | もう乗らない。古い・動かない・事故で使えない | 解体業者(引取業者)で解体し、登録を完全に消す。再登録はできない | 自動車税(普通車・月割)、重量税(車検残1か月以上)、自賠責(残1か月以上) |
| 一時抹消登録(軽:自動車検査証返納届) | 長期の海外赴任・入院・保管。売却や輸出の前段階 | ナンバーを返納し、公道は走れないが車は残る。再登録すればまた乗れる | 自動車税(普通車・月割)、自賠責(解約すれば)。重量税は戻らない |
| 輸出抹消仮登録 | 海外へ輸出する | 輸出予定日を申告して登録を消す | 自動車税・自賠責 |
「もう乗らないし、値も付かない」なら永久抹消。「いつかまた乗るかもしれない」「売るかもしれない」なら一時抹消が基本です。ただし、古い車でも買取業者に値が付くことは多いので、解体を決める前に一度は査定を受けるのが損しない順番です。

廃車(永久抹消)の手続きの流れ
自分で手続きする場合の流れです。ポイントは「先に解体業者へ車を引き渡し、その後に運輸支局で登録を消す」という順番と、解体報告から15日以内という期限です。
古い車や不動車でも、部品・輸出ルートを持つ業者なら値が付くことがあります。廃車買取業者なら引き取り・解体・抹消手続きまで無料で代行し、買取額が付けば受け取れます。ここで「0円以上」なら、以降の手続きはすべて業者任せにできます。
自動車リサイクル法の登録を受けた引取業者に車を渡します。このときリサイクル券(預託証明書)を一緒に渡し、「使用済自動車引取証明書」を受け取ります。動かない車はレッカー(積載車)で運びます。
引取業者が解体を終えると、自動車リサイクルシステムに解体報告が記録されます。永久抹消登録にはこの移動報告番号(引取証明書に記載)と解体報告記録日が必要で、業者から連絡が来ます。
解体報告記録日から15日以内に、使用の本拠を管轄する運輸支局へ。ナンバープレート2枚を返納し、申請書に移動報告番号と解体報告記録日を記入します。手数料は無料。同時に自動車重量税の還付申請を行います(後日単独ではできません)。
普通車の自動車税(種別割)は抹消登録の情報が都道府県に伝わり、翌月以降の分が月割で還付されます(軽自動車税は還付なし)。自賠責保険は保険会社に解約を申し出ると、残り期間が1か月以上あれば返戻金が振り込まれます。
解体はせず、車検証・印鑑証明書・実印(委任状)・ナンバープレートを持って運輸支局へ。手数料は350円程度で、「登録識別情報等通知書」が交付されます。再び乗るときはこの通知書と車検(新規検査)で再登録します。後で解体する場合は、通知書と移動報告番号で「解体届出」を行います。
一時抹消登録の手続き|また乗る・売るかもしれない車
「今は乗らないが、車は残しておきたい」なら一時抹消登録です。ナンバーを返納して公道を走れなくする代わりに、自動車税の課税が止まり、再登録すればまた乗れます。手続きは運輸支局で当日完了します。
車検証、ナンバープレート2枚、所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)、実印(代理人が行く場合は実印を押した委任状)を用意します。
使用の本拠を管轄する運輸支局へ。一時抹消登録申請書(第3号様式の2)と手数料納付書は窓口で入手し、350円分の印紙を貼ります。ナンバープレートはここで返納します。
一時抹消の証明になる書類です。再登録・解体・輸出のすべてで必要になるので、車検証入れとは別に厳重に保管してください。
普通車の自動車税は翌月分から月割で還付されます(都道府県から通知が届く)。自賠責は保険会社に解約を申し出ると、通知書のコピーなどを添えて返戻を受けられます。
通知書を持って新規検査を受け、再登録します。保管中は自動車税がかからず、自賠責も解約していれば負担はありません。
- 海外赴任・長期入院・単身赴任などで1年以上乗らない
- 売却先や輸出の話がまとまるまで車を保管したい
- 車検切れで放置している車の税金だけ先に止めたい
- 解体するか迷っている(一時抹消のあとで解体届出もできる)
軽自動車の場合|軽自動車検査協会で「返納届」「解体返納」
軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きします。名称が普通車と違うので対応表で確認してください。
| やりたいこと | 普通車の手続き名 | 軽自動車の手続き名 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 解体して登録を消す | 永久抹消登録 | 解体返納 | 無料 |
| 一時的に使用をやめる | 一時抹消登録 | 自動車検査証返納届 | 350円 |
| 返納したあとで解体する | 解体届出 | 解体届出 | 無料 |
軽自動車は印鑑証明書が不要で、所有者の押印も廃止されているため、車検証・ナンバープレート・(解体の場合は)使用済自動車引取証明書があれば手続きできます。軽自動車税には月割の還付がないので、4月1日をまたぐ前、つまり3月中に返納すると翌年度分の課税を避けられます。
必要書類|普通車と軽自動車で違う
普通車(登録車)の永久抹消登録
| 書類・もの | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 手元 | 紛失時は先に再交付 |
| ナンバープレート(前後2枚) | 車から外す | 返納する。紛失時は理由書が必要 |
| 所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内) | 市区町村 | 所有者がローン会社・ディーラー名義なら、先に所有権解除が必要 |
| 実印(または実印を押した委任状) | 手元 | 代理人が申請する場合は委任状 |
| 移動報告番号・解体報告記録日 | 引取業者 | 使用済自動車引取証明書に記載 |
| 永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)・手数料納付書 | 当日、運輸支局で入手 | 手数料は無料 |
| 自動車重量税還付申請書 | 当日、運輸支局で入手 | 永久抹消と同時に提出。振込先口座とマイナンバーの記載が必要 |
| 自動車税の申告書 | 運輸支局内の税事務所窓口 | 都道府県によって様式が異なる |
軽自動車の解体返納
| 書類・もの | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 自動車検査証 | 手元 | |
| ナンバープレート(前後2枚) | 車から外す | 返納する |
| 使用済自動車引取証明書(移動報告番号・解体報告記録日) | 引取業者 | |
| 解体届出書(軽第4号様式の3)・軽自動車税申告書 | 当日、軽自動車検査協会で入手 | 手数料は無料。印鑑証明書・実印は不要(押印も廃止) |
| 自動車重量税還付申請書 | 当日、軽自動車検査協会で入手 | 車検残1か月以上なら同時申請 |
※必要書類は運輸支局・軽自動車検査協会の案内にもとづく一般的な内容です。所有者と使用者が違う場合、所有者が法人の場合、住所・氏名が車検証と異なる場合は追加書類(住民票・戸籍の附票・登記事項証明書など)が必要になります。
廃車にかかる費用
| 費用 | 目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 登録手続きの手数料 | 永久抹消・解体返納:無料/一時抹消・検査証返納:350円程度 | 自分で行けば書類代のみ |
| 解体費用 | 0〜3万円程度 | 業者や車の状態で差。廃車買取業者なら無料〜買取 |
| レッカー・運搬費 | 0〜2万円程度 | 不動車の引き取り。買取業者は無料のことが多い |
| リサイクル料金 | 原則、購入時に預託済み(車検証入れのリサイクル券で確認) | 未預託の古い車は引き渡し時に支払う(軽で7,000〜1万円、普通車で1〜2万円程度) |
| 代行手数料(業者に依頼した場合) | 0〜3万円程度 | 廃車買取業者は無料が一般的。ディーラー・整備工場は有料のことが多い |
つまり、自分で運輸支局へ行けば手数料はほぼゼロ、解体費用が唯一の出費です。廃車買取業者に頼めば解体・運搬・手続きが無料になり、値が付けば逆にお金を受け取れるため、費用面では業者に任せるほうが得になるケースがほとんどです。
戻ってくるお金|自動車税・重量税・自賠責
| お金 | 戻る条件 | 戻る額の目安 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 自動車税(種別割) | 普通車を抹消登録した場合。軽自動車税は戻らない | 抹消した翌月から年度末までの月割。年税額3万円の車を9月に抹消なら6か月分=1.5万円 | 抹消登録の情報で都道府県から還付通知。口座を届ける |
| 自動車重量税 | 永久抹消登録(解体)で、車検の残り期間が1か月以上 | 残り期間の月割。2年分2.46万円の車で残り12か月なら約1.2万円 | 永久抹消と同時に還付申請。後日単独は不可 |
| 自賠責保険 | 解約時点で残り期間が1か月以上 | 残り期間に応じた返戻金 | 保険会社に解約申請。抹消登録の証明書が必要 |
| リサイクル預託金 | 戻らない(解体時に使われる) | — | 売却した場合は次の所有者から相当額を受け取れる |
※自動車税・重量税の月割は制度上の一般的な計算例です。滞納がある場合は還付から差し引かれます。
還付金の計算例|実際にいくら戻ってくる?
還付の仕組みを、条件の違う3台で計算してみます。自動車税は「抹消した翌月から年度末(3月)まで」の月割、重量税は「車検の残り月数分」、自賠責は「残り期間に応じた返戻」です。
| 車・条件 | 自動車税(種別割)の還付 | 重量税の還付 | 自賠責の返戻 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|---|
| A:軽自動車・13年超、6月に解体、車検残12か月 | なし(軽自動車税は月割なし) | 8,200円×12/24=4,100円 | 残12か月分(数千〜8,000円程度) | 約1万円 |
| B:1.5L・1.5t以下・13年超、9月に永久抹消、車検残6か月 | 39,600円×6/12=19,800円 | 34,200円×6/24=8,550円 | 残6か月分(4,000円前後) | 約3.2万円 |
| C:2.0L・2.0t以下・13年未満(引き下げ前の税率)、12月に永久抹消、車検残20か月 | 39,500円×3/12=9,875円 | 32,800円×20/24=約27,300円 | 残20か月分(1.3万円前後) | 約5万円 |
※自動車税は初度登録の時期で税率が違います(例はいずれも税率引き下げ前に登録された車)。重量税の還付は「解体して永久抹消」した場合のみ。自賠責の返戻額は保険会社の計算によります。
- 自動車税は「抹消した翌月」から月割。9月30日と10月1日の抹消では還付が1か月分違うので、月末をまたがない
- 重量税は残り期間が1か月未満だと戻らない。車検を通した直後に解体するほど多く戻る
- 軽自動車税は還付がないので、3月中に手続きすると翌年度分の課税を避けられる
- 自賠責は解約しないと戻らない。抹消の証明書をもらったらすぐ保険会社へ連絡する
自分でやる vs 業者に任せる|どちらが得?
| 自分で手続き | ディーラー・整備工場に依頼 | 廃車買取業者に依頼 | |
|---|---|---|---|
| 費用 | 手数料ほぼ0円+解体費0〜3万円 | 代行手数料1〜3万円+解体費 | 無料(引き取り・解体・手続き込み) |
| お金が戻る | 自分で還付手続き | 業者が代行(還付は自分) | 買取額+還付金の受け取りを代行する業者も |
| 手間 | 運輸支局へ平日に行く。書類を自分で用意 | 書類を渡すだけ | 電話・Webで申込、引き取りに立ち会うだけ |
| 向いている | 平日に動ける。費用を1円も払いたくない | 買い替えと同時に処分したい | 動かない車・古い車・手間をかけたくない |
- 引取業者(自動車リサイクル法)の登録番号があるか
- 引き取り・解体・抹消手続きが本当に無料か(レッカー代の有無)
- 抹消登録が完了したら「登録識別情報等通知書」や抹消の証明書を送ってくれるか(自動車税の課税を止めるため必須)
- 還付金(重量税・自賠責)の受け取りは誰か、買取額に含むのか
ケース別|こんな車はどうする?
事故車・水没車・放置車・名義人の死亡など、通常の流れに当てはまらないケースをまとめました。共通しているのは「解体を決める前に、いったん査定を受ける」ことです。
| 状況 | おすすめの手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 事故で全損・動かない | 廃車買取業者へ査定→引取→永久抹消 | 事故車専門の業者なら部品の価値で値が付くことがある。保険会社の手続きと並行して進める |
| 水没車 | 廃車買取業者へ | 電装系の修理費が高く、修理より廃車が現実的。水没歴は必ず申告する |
| 車検切れで何年も放置 | 積載車で引取→抹消 | 自動車税が課税され続けているので早めに抹消。滞納分は還付から差し引かれる |
| 名義人が亡くなった | 相続の手続き→抹消または売却 | 戸籍謄本・遺産分割協議書など。軽自動車は簡略。相続人が複数なら代表者を決める |
| 所有者がローン会社・ディーラー名義 | 残債の精算→所有権解除→抹消 | 所有権解除の書類(譲渡証明書・印鑑証明書など)をローン会社から取り寄せる |
| ナンバープレートを紛失・盗難 | 警察へ届出→理由書を添えて抹消 | 盗難は警察の受理番号が必要。理由書は窓口で入手できる |
| 車検が残っていて、まだ動く | まず売却の査定 | 廃車より売却のほうが得なことが多い。相場の確認が先 |
| 古い輸入車・希少車 | 専門の買取業者へ | 部品取りやマニア需要で値が付くことがある |
廃車のあとにやること
抹消登録が済んでも、車に紐づいていた契約や情報は自動では消えません。忘れやすい順にまとめました。
- 任意保険の解約、または「中断証明書」の取得(次の車で等級を引き継げる。有効期間は10年)
- 自動車税の還付通知が届いたら振込口座を登録する(普通車のみ)
- 自賠責の解約と返戻金の受け取り
- ETC車載器・カーナビの登録情報、ドライブレコーダーの映像を消去する
- 月極駐車場の解約、ガソリンカードやロードサービスの解約
- 抹消の証明書(登録識別情報等通知書など)を保管する。翌年度に自動車税の納付書が届いたら、この書類で課税の取り消しを申し出る
廃車買取業者の選び方|5つの確認点と、値が付く車の目安
「廃車買取」をうたう業者は多く、条件の差も大きいのが実情です。無料の範囲と、抹消手続きの証明を出してくれるかで選ぶのが基本です。
| 確認点 | 見るところ | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 引取業者の登録 | 自動車リサイクル法の引取業登録番号がサイトや見積書にあるか | 登録がないと使用済自動車を引き取れない。移動報告番号も発行されない |
| 無料の範囲 | 引き取り(レッカー)・解体・抹消手続きがすべて無料か。離島や遠方の追加料金 | 「無料」と言いつつレッカー代を後から請求する例がある |
| 抹消の証明 | 抹消完了後に登録識別情報等通知書や登録事項等証明書のコピーを送ってくれるか | 証明がないと、抹消されたかどうかを自分で確認できない |
| 還付金の扱い | 重量税・自賠責の還付を誰が受け取るのか。買取額に含める契約か | 業者が受け取る契約なら、その分を買取額に上乗せしてもらう |
| 対応の速さと日程 | 引き取り日を指定できるか、書類の受け渡し方法 | 自動車税の課税は月単位で進む。月末にかかるなら早めに |
車の状態別|買取額の目安
廃車と思っていた車でも、状態によっては値が付きます。あくまで一般的な目安ですが、期待値を持つ参考にしてください。
| 車の状態 | 買取額の目安 | 値が付く理由 |
|---|---|---|
| 動く・車検あり・10年落ち前後 | 数万〜十数万円 | 国内の中古車として再販できる |
| 動く・10万km超・13年落ち以上 | 0〜数万円 | 海外輸出やパーツ取りの需要 |
| 不動車(エンジン不調・放置) | 0〜数万円 | 部品(エンジン・ミッション・触媒)や鉄の資源価値 |
| 事故車・全損 | 0〜数万円(部品価値による) | 無事な部品を取り出して再利用。人気車ほど高い |
| 水没車 | 0円〜わずか | 電装系が使えないため、鉄と一部部品の価値のみ |
| トラック・ハイエース・ランドクルーザーなど | 高年式でなくても数十万円になることも | 海外での需要が非常に強い |
※金額は車種・年式・地域・時期によって大きく変わります。複数の業者に見積もりを取って比べてください。
廃車手続きの注意点5つ
- 抹消登録をしないと自動車税は課税され続ける:解体しただけ・業者に渡しただけでは登録は消えない。抹消完了の書類を必ず受け取る
- 解体報告から15日以内:永久抹消登録・解体届出には期限がある
- 所有者がローン会社・ディーラー名義:先に残債を精算して所有権解除をしないと抹消できない
- ナンバープレートは必ず返納:紛失していると理由書が必要。盗難なら警察へ届出
- 自賠責は自動では止まらない:保険会社に解約を申し出ないと返戻金は受け取れない
廃車の手続きに関するよくある質問
- 廃車の手続きにかかる日数はどのくらいですか?
-
引取業者への引き渡しから解体報告まで数日〜2週間、その後の永久抹消登録は運輸支局で当日完了します。廃車買取業者に任せた場合、引き取りから抹消完了まで2〜4週間が目安です。自動車税の還付は抹消後1〜2か月で振り込まれます。
- 車検が切れている車、動かない車でも廃車にできますか?
-
できます。公道を走れないので自走はせず、引取業者のレッカー(積載車)で運んでもらいます。廃車買取業者は不動車・車検切れの引き取りも無料で対応するのが一般的です。
- 廃車にすると自動車税はいつまで払う必要がありますか?
-
普通車は抹消登録した月まで課税され、翌月以降の分が月割で還付されます(4月1日時点の所有者に1年分が課税される仕組み)。軽自動車税は月割の制度がなく、4月1日時点で登録があればその年度分を全額納める必要があるので、軽自動車は3月中に抹消するのが有利です。
- ローンが残っている車は廃車にできますか?
-
所有者がローン会社やディーラーになっている場合、残債を精算して所有権を自分に移す(所有権解除)手続きが先に必要です。ローン会社に連絡して残債と必要書類を確認しましょう。事故で全損の場合は、車両保険から残債を払うケースもあります。
- 名義人が亡くなった車を廃車にするには?
-
相続人が手続きします。通常の書類に加えて、戸籍謄本(死亡と相続人が分かるもの)、遺産分割協議書または相続人全員の同意書、相続人の印鑑証明書などが必要です。軽自動車は書類が簡略化されており、相続人の本人確認書類程度で済むことが多いです。廃車買取業者が相続案件の代行をしていることもあります。
- 廃車と売却、どちらが得か迷っています。
-
まず査定を受けてください。10万km超や10年落ちでも輸出ルートで値が付くことがあり、0円以上なら売却のほうが得です。値が付かない・修理費が高すぎる・不動車の場合は、引き取り無料の廃車買取業者に任せれば、解体費を払わずに済み、重量税・自賠責の還付も受けられます。
- 廃車手続きにマイナンバーは必要ですか?
-
永久抹消登録と同時に行う自動車重量税の還付申請書に、申請者のマイナンバー(個人番号)を記入する欄があります。窓口ではマイナンバーカードなどで本人確認をされることがあります。業者に代行を頼む場合は、委任状や還付申請の書類に自分でマイナンバーを記入して渡す形になります。一時抹消登録だけなら不要です。
- 一時抹消の間も、自動車税や自賠責はかかりますか?
-
自動車税はかかりません。一時抹消登録をすると翌月分から課税が止まり、その年度の残り分は月割で還付されます。自賠責は自動では止まらないので、保険会社に解約を申し出ると残り期間分が返戻されます。再び乗るときは新規検査に合わせて自賠責に入り直します。
- 業者から「廃車証明書を送ります」と言われました。何のことですか?
-
「廃車証明書」という正式な書類はなく、抹消登録が完了したことを示す書類の総称です。普通車は永久抹消なら「登録事項等証明書」、一時抹消なら「登録識別情報等通知書」、軽自動車は「自動車検査証返納証明書」や「検査記録事項等証明書」が該当します。届いたら自分の車台番号と抹消の種類が正しいかを確認し、翌年度の自動車税に備えて保管してください。
- ナンバープレートは自分で外していいですか?
-
構いません。普通車の後ろのナンバーには封印が付いていますが、抹消登録の手続きで返納する場合は封印を壊して外して持参して問題ありません。ドライバー1本で外せます。軽自動車に封印はありません。運輸支局まで自走する場合はナンバーを付けたまま行き、窓口で外します。
まとめ|廃車は「値が付くか確認→引取業者→15日以内に抹消」の順で
廃車の手続きは種類さえ選べば難しくありません。大事なのは「解体を決める前に査定を受ける」「解体報告から15日以内に抹消登録をする」「還付金を取りこぼさない」の3点です。
- もう乗らないなら永久抹消登録(軽は解体返納)、また乗る・売るかもなら一時抹消登録
- 流れは「査定→引取業者へ引き渡し→移動報告番号→運輸支局で抹消(解体報告から15日以内)→還付」
- 永久抹消・解体返納の手数料は無料、一時抹消は350円程度。出費は解体費0〜3万円だけ
- 戻るのは自動車税(普通車・月割)、重量税(車検残1か月以上・同時申請)、自賠責(残1か月以上・要解約)
- 廃車買取業者なら引き取り・解体・手続きが無料で、値が付けば受け取れる
- 抹消完了の書類を必ず受け取る。しないと自動車税が課税され続ける
「まだ値が付くかもしれない」と思ったら、廃車の前に買取相場を確認してください。
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