自家用の乗用車は、普通車も軽自動車も新車で買ってから最初の車検までが3年、そのあとは2年ごとです。
車が古くなったり、走行距離が伸びたりしても、この間隔は変わりません。
一方で、荷物を運ぶ貨物車(4ナンバーのバンなど)やレンタカーは2回目以降が1年ごと、11人以上乗れるマイクロバスなどは初回から1年ごとになります(軽自動車の貨物とレンタカーは2年ごと)。
自分の車がどちらに当たるかは、ナンバーの分類番号と用途で決まります。
この記事では、車種別の車検期間の一覧、電子車検証になって券面から消えた「満了日」の確かめ方、満了日の2か月前から受けても期間が減らないルールを、国土交通省と軽自動車検査協会の公表内容をもとに整理しました。
車検の期間は「新車3年、2回目から2年」が基本
法律上、車検とは「自動車検査証(車検証)の有効期間」が切れる前に、国の基準に合っているかを確かめてもらう手続きです。
有効期間の長さは道路運送車両法で車の種類ごとに決まっていて、自家用の乗用車は、初めて車検証が交付されるときだけ3年、それ以降は2年です。
軽自動車も乗用なら同じで、新車3年、以後2年です。
軽と普通車で違いが出るのは貨物車で、軽の貨物(軽バン・軽トラック)は初回から2年ごとになります。
- 車の年数(10年、13年を過ぎても2年ごとのまま)
- 走行距離(10万kmを超えても2年ごと)
- 中古車かどうか(ただし初回3年は新車のときだけ)
自分の車が何年ごとかを見分ける3つの質問
車検証の「用途」「自家用・事業用の別」「乗車定員」の欄を見ながら、次の順に確かめると、ほとんどの車は区分がわかります。
- 用途が「乗用」か「貨物」か:乗用なら次へ。貨物なら、軽は2年ごと、普通・小型の貨物は初回2年・以後1年(車両総重量8t以上は1年ごと)。
- 自家用か、レンタカー・事業用か:レンタカーは初回2年・以後1年(軽自動車は2年ごと)。バスやタクシーなどの旅客事業用は1年ごと。
- 乗車定員が11人以上か:11人以上の自家用はマイクロバスと同じで1年ごと。10人以下なら新車3年・以後2年。
満了日は「登録した日の3年後の前日」
新車の有効期間は、車検証が交付された日から数えます。
満了日は新規登録した日のちょうど3年後ではなく、その前日です。たとえば10日に登録した車は、3年後の9日が満了日になります。
【一覧】車種別の車検期間|1年ごとの車もある
車検の有効期間を、車の種類ごとにまとめました。
ナンバープレートの分類番号(地名の横の数字)の先頭で、おおよその区分がわかります。
| 車の種類 | ナンバーの目安 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|---|
| 自家用の乗用車(普通・小型) | 3・5・7ナンバー | 3年 | 2年 |
| 軽自動車(乗用) | 黄色の5・7ナンバー | 3年 | 2年 |
| 軽自動車(貨物) | 黄色の4・6ナンバー(軽バン・軽トラック) | 2年 | 2年 |
| 貨物車(車両総重量8t未満) | 1・4・6ナンバー(バン・小型トラック) | 2年 | 1年 |
| 貨物車(車両総重量8t以上) | 1ナンバー(大型トラック) | 1年 | 1年 |
| 自家用の乗用で乗車定員11人以上 | 2ナンバー(マイクロバスなど) | 1年 | 1年 |
| レンタカー(普通・小型の乗用) | 「わ」「れ」ナンバー | 2年 | 1年 |
| レンタカー(軽自動車) | 黄色の「わ」ナンバー | 2年 | 2年 |
| バス・タクシー(旅客の事業用) | 緑ナンバー | 1年 | 1年 |
| キャンピングカーなどの特種用途車(自家用) | 8ナンバー | 2年 | 2年 |
| 二輪車(250cc超) | — | 3年 | 2年 |
| 二輪車(250cc以下) | — | 車検なし | 車検なし |
※国土交通省「自動車検査証の有効期間」をもとに作成。8ナンバーでも乗車定員11人以上の車は1年ごとです。ナンバーの数字は目安で、正確な区分は車検証の「用途」「自家用・事業用の別」で確認してください。

ナンバーの色で自家用か事業用かがわかる
ナンバープレートの色は、白が自家用の普通・小型車、緑が事業用の普通・小型車、黄色が自家用の軽自動車、黒が事業用の軽自動車です(図柄入りナンバーなど、軽自動車でも白地のものがあります)。
緑ナンバーのトラックやタクシーは事業用なので、自家用の乗用車より車検の間隔が短い区分に入ります。
4ナンバーのバンは2回目から毎年
商用バンをベースにした乗用ワゴンや、荷室の広いバンを4ナンバー(小型貨物)で登録している場合、初回は2年、その後は毎年車検です。
同じ車種でも5ナンバーの乗用登録なら3年・2年なので、中古で買うときは車検証の「用途」欄を見ておくと、維持費の見込みが立てやすくなります。
軽のバンは貨物でも2年ごとで、1年にはなりません。
キャンピングカーは人数で変わる
キャンピングカーの多くは8ナンバー(特種用途)で、自家用なら初回から2年ごとです。
ただし乗車定員が11人以上の車は、乗用の11人以上と同じく1年ごとになります。
よくある誤解|10年・13年を過ぎても毎年車検にはならない
「古い車は毎年車検」という話を聞くことがありますが、自家用の乗用車には当てはまりません。
以前は、登録から11年を超えた自家用乗用車は1年ごとでしたが、この区分はかなり前に廃止され、今は何年たっても2年ごとです。
13年を過ぎて変わるのは、車検の間隔ではなく税金です。
ガソリン車やディーゼル車の多くは、13年を境に自動車税と自動車重量税が高くなるため(ハイブリッド車など対象外の車もあります)、「13年目の車検は高い」と感じやすくなります。
中古車の車検期間
初回3年は、その車に初めて車検証が交付されるときだけです。
中古車を買った場合は、前の持ち主のときの満了日がそのまま引き継がれ、次の車検からは2年ごとになります。
「車検残り1年」といった中古車の表示は、この残りの期間のことです。
1年ごとの車は、車検の回数が多いぶん費用がかさむ
4ナンバーのバンなど2回目以降が毎年車検の車は、同じ期間で比べると乗用車の2倍の回数、車検を受けることになります。
毎回の法定費用や基本料がかかるので、乗用登録と貨物登録で迷っている場合は、税金の違いだけでなく車検の回数も含めて年間の維持費を比べてください。
しばらく乗らないなら一時抹消という方法もある
海外赴任や長期入院などで1年以上乗らない場合、車検を受け続けるかわりに、ナンバーを返して一時抹消登録(軽自動車は自動車検査証返納届)をする方法があります。
抹消している間は車検を受ける必要がなく、再び乗るときに車検(新規検査)を受けて登録し直します。
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一度抹消した車を登録し直すとき
自家用の乗用車の場合、一度抹消した車をもう一度登録するときも、新車ではないので有効期間は2年です。
新車の3年にはなりません(貨物車などは、その車種の期間になります)。
満了日の確かめ方|電子車検証の表面には書いていない
車検証は、登録車(普通車・小型車)が先に、軽自動車が後から、ICタグ付きのA6サイズの「電子車検証」に切り替わりました。
電子車検証は、券面に印字されない情報があり、有効期間の満了日もその一つです。券面の二次元コードを読み取っても、満了日はわかりません。
手元の車検証が電子車検証なら、次の3つのどれかで確かめます。
国土交通省の「車検証閲覧アプリ」(スマートフォンまたはパソコン)で、車検証のICタグを読み取ると満了日が表示されます。
満了日が近づいたときや、満了日の翌日に通知を出す設定もできます。車検証の記録事項をPDFで保存することもできます。
車検証の交付や記録の変更のときに窓口で渡される紙の「自動車検査証記録事項」に、「有効期間の満了する日」が書かれています。
ただし配布は順に終わっていく予定で、登録車の継続検査ではすでに配られなくなっています。
フロントガラスに貼ってある検査標章は、表に満了の年と月、裏に満了する年月日が印字されています。
車内側から裏面を見れば、日付まで確かめられます。
電子化の前に交付された紙の車検証なら、表面の「有効期間の満了する日」の欄に日付が書かれています。
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車検と12か月点検の違い|車検の間の年にも点検がある
車検は、検査の日に国の基準に合っているかを確かめる手続きで、次の車検までの2年間の安全を保証するものではありません。
そのため道路運送車両法では、車検とは別に、使う人が定期的に点検することも決めています。
自家用の乗用車の場合、1年ごとに受ける定期点検が、いわゆる「12か月点検」です。
| 車検(継続検査) | 12か月点検(定期点検) | |
|---|---|---|
| 目的 | 国の基準に合っているかの検査 | 故障や不具合を早めに見つけるための点検 |
| 間隔(自家用乗用車) | 新車3年、以後2年 | 1年ごと |
| 受けないと | 公道を走れない | 走ることはできるが、法律上は実施する義務がある |
| 主な依頼先 | 整備工場・車検専門店・ディーラーなど | 同じ(点検だけ頼める) |
点検を受けると、フロントガラスに丸い「点検整備済ステッカー」を貼ってもらえることがあります。
これは自動車関係の団体でつくる定期点検整備促進協議会が作っているもので、四角い検査標章(車検シール)とは別物です。
貼っていなくても車検の有効期間には関係ありません。
車検はいつから受けられる?|満了日の2か月前なら期間は減らない
車検は満了日の前ならいつでも受けられますが、期間を損しないで受けられるのは満了日の2か月前から満了日までです。
この期間に受けると、次の満了日は「元の満了日の2年後」になり、早めに受けた分の日数は失われません。
以前はこの期間が1か月前からでしたが、今は全国一律で2か月前からに広がっています。
2か月より前に受けると、新しい有効期間はその車検で新しい期間が記録された日から数えるため、次の満了日は「受けた日の2年後の前日」になります。
元の満了日までに残っていた期間は、そのまま失われます。
| 車検を受けた日 | 次の満了日 | 失う期間 |
|---|---|---|
| 満了日の当日 | 元の満了日の2年後 | なし |
| 満了日のちょうど2か月前 | 元の満了日の2年後 | なし |
| 満了日の3か月前 | 受けた日の2年後の前日 | 約3か月 |
| 満了日の半年前 | 受けた日の2年後の前日 | 約6か月 |
※自家用の乗用車(2回目以降が2年)の例です。「受けた日」は、正確には新しい有効期間が記録された日で、店の車検では車検を受けた日から数日ずれることがあります。

予約が取りやすく、見積もりを比べる時間もあるので、満了日の2か月前に入ったら早めに受けるのが無難です。
見積もりの比較や予約は、その少し前から始めておくと、早期予約の割引を使える店もあります。
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満了日が近づいたら|車検を通すか、買い替えるか
車検の2か月前は、今の車に乗り続けるかを考えるタイミングでもあります。
車検を通すと2年分の法定費用と整備費用を先に払うことになるので、そのあと1年以内に手放すと、払った分をほとんど回収できません。
- 初度登録から13年を超えると、多くのガソリン車は自動車税と重量税が上がる
- 走行距離が伸びると、足回りや消耗部品の交換が重なりやすい
- 車検を通してから売っても、かかった車検費用がそのまま査定額に上乗せされるわけではない
見積もりが想定より高くなった場合は、車検を受ける前に今の車の買取相場を調べておくと、通すか売るかを数字で比べられます。
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次の満了日を前に買い替えも考えているなら、車検の見積もりと一緒に今の買取額も確かめておくと判断しやすくなります。
満了日を過ぎたら公道を走れない
満了日の翌日からは、その車で公道を走ることができません。
うっかり走ると、車検切れの運行として刑事罰と違反点数の対象になり、自賠責保険も同時に切れていれば罰則は重くなります。
車検が切れた車でも、仮ナンバー(臨時運行許可)を取るか、積載車で運べば車検を受けられます。
手続きや罰則の詳しい内容は、別の記事でまとめています。
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災害のときは延長されることがある
地震や豪雨などで検査を受けられない地域が出た場合、国土交通省が期間を決めて有効期間を延ばすことがあります(道路運送車両法の規定による公示)。
延長の対象になった車は、車検証の書き換えなどの手続きなしで延長後の日まで使えるのが一般的です。
対象の地域と期間は、そのつど各地の運輸局から発表されます。
次の車検に向けてやること
満了日がわかったら、次の順番で準備すると、慌てずに安く済ませられます。
車検証閲覧アプリで満了日を読み取り、通知をオンにしておくと、満了日が近づいたときに知らせてくれます。
重量税と自賠責保険料はどこで受けても同じで(検査手数料は受ける場所によって少し違います)、大きな差が出るのは車検基本料と整備費用です。
車検予約サイトで近くの店の参考価格を並べ、2〜3店の見積もりを取ります。
2か月前から満了日までなら、どの日に受けても次の満了日は同じです。
土日や月末は混むので、希望日は早めに押さえます。
車検証、自賠責保険の証明書、自動車税の納税確認ができるもの(多くの場合は書類の提出は不要)など。
※掲載店や割引の内容は変わることがあります。予約の前に各店の条件を確認してください。
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よくある質問
- 軽自動車の車検も3年ごとですか?
-
軽自動車の乗用は、新車の初回が3年、2回目からは2年ごとで、普通車と同じです。
軽の貨物(軽バン・軽トラック)は初回から2年ごとです。
- 10年を過ぎた車は毎年車検ですか?
-
自家用の乗用車は、何年たっても2年ごとです。以前は登録から11年を超えると1年ごとでしたが、この区分はすでにありません。
13年を過ぎて上がることがあるのは、自動車税と重量税です(ハイブリッド車など対象外の車もあります)。
- 中古車を買ったら、次の車検は3年後ですか?
-
初回3年は新車のときだけです。中古車は前の持ち主のときの満了日を引き継ぎ、それ以降は2年ごとになります。
- 電子車検証のどこを見ても満了日が書いていません。
-
電子車検証は、有効期間の満了日を券面に印字しない仕組みです。
車検証閲覧アプリでICタグを読み取るか、自動車検査証記録事項、またはフロントガラスの検査標章の裏面で確かめてください。
- 満了日の3か月前に車検を受けるとどうなりますか?
-
2か月より前に受けると、新しい有効期間は受けた日から数えるので、次の満了日は受けた日の2年後の前日になります。
3か月前なら、残っていた約3か月分がなくなる計算です。
- 4ナンバーの車はなぜ毎年車検なのですか?
-
道路運送車両法で、車両総重量8t未満の貨物車は初回2年・以後1年と決められているためです。
同じ車種でも5ナンバーの乗用で登録していれば、初回3年・以後2年になります。軽の貨物は2年ごとです。
- 新車で登録した日から、ちょうど3年後が満了日ですか?
-
有効期間は交付された日から数えるため、満了日は3年後の同じ日の前日です。
10日に新規登録した車なら、3年後の9日が満了日になります。
- 満了日の当日に車検を受けても間に合いますか?
-
満了日の当日までは有効なので、その日のうちに検査に合格すれば間に合います。
ただし当日に整備が必要になると日をまたぐことがあり、翌日からは公道を走れなくなるので、余裕を持って予約してください。
- 車検の期間を延長することはできますか?
-
個人の事情で有効期間を延ばす制度はありません。
大きな災害で検査を受けられない地域が出た場合に、国土交通省が期間を決めて一律に延長することがあるだけです。
- 250ccのバイクに車検はありますか?
-
250cc以下の二輪車には車検がありません。250ccを超える二輪車は、乗用車と同じく初回3年・以後2年です。
車検をやめて車を売るほうが得なこともある|古い車・修理が重なる車
車検の見積もりで、タイヤやブレーキ、足回りなどの交換がいくつも重なると、法定費用と基本料に整備費用が上乗せされて総額が大きくふくらみます。
年式が古い車や走行距離の多い車は、車検のあとも部品の交換が続きやすく、車検を通して乗り続けるより、手放したほうが出費を抑えられる場合があります。
次のような車は、車検を予約する前に「今いくらで売れるか」も確かめておくと判断しやすくなります。
- 初度登録から13年を超えて、重量税が上がった車(18年を超えるとさらに上がります)
- 年式が古い、または走行距離が多く、下取りでは値段がつかないと言われた車
- 事故や故障で動かない車、大きな修理が必要と言われた車
- 乗る機会が減って、車検代と税金を払い続けるか迷っている車
車検を通してから売っても、かけた車検費用の分だけ買取額が上がるとは限りません。
また、普通車は抹消登録をすると、翌月から年度末までの自動車税(種別割)が月割りで戻ります(軽自動車には還付の制度がありません)。
年式が古い車や走行距離の多い車、動かない車の売り先には、廃車買取専門のカーネクストがあります。
どんな車も0円以上で買い取るとしていて、引取は全国どこでも無料(一部の離島を除く)、レッカー代や解体費用、廃車手続きの代行費用もかかりません。
普通車の自動車税の還付手続きも無料で代行し、還付金は買取額とは別に受け取れます。

※査定の依頼は無料です。売ると決めて申し込んだあとに取り消すと、一律30,000円の手数料がかかると利用規約に書かれているので、金額に納得してから申し込んでください。電話でも査定を受け付けています(8:00〜22:00、年中無休)。
まとめ|自分の車の区分と満了日を先に確かめる
車検の間隔は、車の年数や走行距離ではなく、乗用か貨物か、自家用か事業用かで決まります。自家用の乗用車なら普通車も軽自動車も新車3年・以後2年です。
電子車検証の表面には満了日がないので、アプリか記録事項、ステッカーの裏で日付を確かめておくと、次の車検の準備を早めに始められます。
- 自家用の乗用車(普通・軽)は、新車の初回が3年、2回目から2年ごと
- 貨物車(8t未満)と普通・小型のレンタカーは初回2年・以後1年、バス・タクシー・11人以上の乗用車は毎年
- 10年・13年を過ぎても間隔は変わらない。中古車は満了日を引き継いで以後2年
- 満了日は車検証閲覧アプリ・自動車検査証記録事項・検査標章の裏で確かめる
- 満了日の2か月前から満了日までに受ければ、次の満了日は元の満了日の2年後
住んでいる地域の具体的な店と価格は、地域別の車検記事で比べられます。
地域別|車検が安いおすすめ店
- 東京の車検が安いおすすめ店(23区・多摩)
- 大阪の車検が安いおすすめ店(市内・北摂・堺)
- 名古屋の車検が安いおすすめ店(名古屋市内の10店)
- 福岡の車検が安いおすすめ店(福岡市・北九州・久留米)

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