車検証の有効期間の満了日を1日でも過ぎた車は、公道を走れません。
走ってしまうと、道路運送車両法の無車検運行として6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり、違反点数は6点で、前歴がなく、ほかに違反点数がなければ30日の免許停止です。
車検と同時に自賠責保険も切れていると、自動車損害賠償保障法の無保険運行にもあたり、罰則はさらに重くなります。
一方で、「車検切れと自賠責切れで点数が12点になる」という説明は正しくなく、点数は重いほうの6点です。
この記事では、罰則の中身を法律の条文と警視庁の点数表で確かめたうえで、車検が切れていると気づいたときの手順、仮ナンバー(臨時運行許可)の取り方、切れた車の車検の受け方をまとめました。
車検が切れていたら、まず何をするか
車検切れに気づいたときは、何よりも先に「その車で公道を走らない」ことです。
車検を受けるにしても、店まで自走していくことはできません。仮ナンバーを借りる、積載車で運んでもらう、店に引き取りに来てもらう、のどれかで移動させます。
車検切れの罰則|拘禁刑・罰金と違反点数
車検切れの車を運転したときの罰則は、道路運送車両法と自動車損害賠償保障法(自賠法)に決められています。
点数と免許停止の日数は、警視庁の点数表と処分基準によるものです。
| 状態 | 刑罰(法律の上限) | 違反点数 | 行政処分(前歴・ほかの点数なし) |
|---|---|---|---|
| 車検だけ切れている(無車検運行) | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 6点 | 免許停止30日 |
| 自賠責だけ切れている(無保険運行) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 6点 | 免許停止30日 |
| 車検も自賠責も切れている | それぞれの罰則の対象 | 6点(重いほうの点数) | 免許停止30日 |
※過去3年以内に免許停止などの前歴がある場合や、過去3年以内のほかの違反点数と合わせて点数が多くなる場合は、処分が重くなります。刑罰は法律が定める上限で、実際の量刑は事情によって決まります。

点数は合算されない|「12点で90日免停」は誤り
道路交通法施行令の点数表では、1つの行為が複数の違反にあたる場合、点数は「最も高い点数」をとると決められています。
無車検運行も無保険運行も6点なので、両方が重なっても6点で、前歴やほかの点数がなければ免許停止30日です。
「6点+6点で12点、90日の免停」という説明を見かけますが、条文とは合いません。
「懲役」ではなく「拘禁刑」
刑法の改正で、以前の「懲役」は「拘禁刑」にまとめられ、道路運送車両法と自賠法の条文も拘禁刑の表記になっています。
古い記事で「6か月以下の懲役」とあるのは、改正前の書き方です。
満了の月は外からも見える
フロントガラスの検査標章(車検シール)には、表に満了の年と月が大きく印字されていて、車の外からも満了の月がわかります。
満了日の確認は車を使う人の責任なので、乗る前に標章の月を見る習慣をつけておくと、うっかり切れたまま走ることを防げます。
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- 車検シール(検査標章)の貼り方と見方(表と裏で読める満了日)
車検切れと自賠責切れは別の話
車検と自賠責保険は、有効期間がそれぞれ別に決まっています。
車検が切れていても自賠責はまだ残っている場合もあれば、両方とも切れている場合もあります。どちらが切れているかで、罰則も、事故のときの補償も変わります。
自賠責の期間は、手元の「自動車損害賠償責任保険証明書」に書かれています。
仮ナンバーを借りるときにこの証明書が必要になるので、車検切れに気づいたら、まず自賠責の満了日も確かめてください。
| 車検が切れている | 自賠責が切れている | |
|---|---|---|
| 何が切れているか | 車検証の有効期間 | 自賠責保険の保険期間 |
| 確かめる場所 | 車検証閲覧アプリ・記録事項・検査標章の裏 | 自賠責保険の証明書 |
| 運転すると | 無車検運行(道路運送車両法) | 無保険運行(自賠法) |
| 事故を起こすと | 自賠責が有効なら、被害者への補償は自賠責から出る | 自賠責からは出ない。被害者は国の保障事業へ請求 |
車検切れに気づいたときの手順

満了日の翌日からは運行できません。近くのガソリンスタンドや店までの短い距離でも同じです。
証明書を見て、車検を受ける日まで自賠責が有効かを確かめます。切れていれば、先に新しく加入します。
仮ナンバーを借りて自分で運ぶか、積載車・レッカーで運んでもらうか、店に引き取りを頼むかを選びます。
抹消していなければ、ふだんと同じ継続検査で受けられます。
予約のときに「車検が切れている」と伝えると、引き取りの有無や当日の段取りを案内してもらえます。
車検切れの間の自動車税に未納があると、車検を受ける前に納める必要があります。
仮ナンバー(臨時運行許可)の取り方
仮ナンバーは、正式には「臨時運行許可」といいます。
車検を受けに行くなど、決められた目的と経路で走るときに限って、車検切れの車でも公道を走れるようにする制度です。
市役所・区役所など(町村は国が指定したところのみ)で申請します。地方運輸局(運輸支局)も許可を出しています。
必要なもの
- 自賠責保険の証明書(原本。仮ナンバーで走る期間をすべてカバーしていること)
- 車検証など、車を特定できる書類
- 申請する人の本人確認書類
- 手数料(政令の標準額は750円で、多くの自治体がこの額)
自治体によっては、電子交付された自賠責の証明書(紙に印刷したものを含む)では申請できません。
横浜市や豊田市は原本の証明書が必要だと案内しています。印鑑などほかに必要なものも自治体で違うので、申請の前に役所のページで確かめてください。
自治体の例
| 自治体 | 手数料 | 期間の目安 | 主な注意 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 750円 | 行き先により3〜5日以内 | 自賠責は原本。電子交付の証明書は不可 |
| 世田谷区 | 750円(現金のみ) | 最長5日(土日祝を含む)。車検のための回送は原則2日以内 | 当日か前日に申請 |
| 豊田市 | 750円 | 車検の回送は原則2日 | 電子の証明書は不可。自賠責の最終日は許可できない |
※各自治体の公式ページによる。
期間と返し方
許可の有効期間は、法律で原則5日以内と決められていて(長距離の回送などの例外あり)、実際には行き先や目的に合わせて1〜5日で決まります。
期間が終わったら、5日以内にナンバープレートと許可証を返します。
- 許可証に書いた目的と経路以外で走ると、無車検運行と同じ扱いになる
- 期間が終わっても返さないと、無車検運行と同じ重さの罰則の対象になる
- ナンバーは車の前後に付け、許可証は車に備え付ける
仮ナンバー以外の運び方|積載車・引き取り車検
自分で運転して運べない場合は、積載車やレッカーで運んでもらう方法もあります。
関東運輸局のQ&Aでも、車検の切れた車の運び方として、仮ナンバーのほかにレッカー車や積載車を手配する方法が挙げられています。
いちばん手間が少ないのは、車検を受ける店に引き取りを頼む方法です。
楽天Car車検に掲載されている全国5,857店を当サイトで集計したところ(集計時点の表示)、「引取・納車OK」の表示がある店は1,266店(約22%)でした。
車検切れの車を引き取れるか、料金がかかるかは店によって違うので、予約の前に確かめてください。
| 運び方 | 費用の目安 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 仮ナンバーで自分で運ぶ | 手数料750円前後(自賠責が切れていれば加入費用も) | 平日に役所へ行ける人、店が近い人 |
| 積載車・レッカーで運ぶ | 業者の見積もりによる(距離で変わる) | 車が動かない、店まで遠い人 |
| 店に引き取りを頼む | 無料〜有料(店による) | 手続きをまとめて任せたい人 |
※掲載店や条件は変わることがあります。予約の前に各店の条件を確認してください。
車検切れの車の車検の受け方
車検が切れても、抹消登録をしていなければ、ふだんと同じ「継続検査」で車検を受けられます。
切れてから何か月までという上限は、法律には決められていません。一時抹消の手続きをしてナンバーを返している場合は、「新規検査」として受け直すことになります。
| 車の状態 | 受ける検査 | ナンバー |
|---|---|---|
| 車検が切れているだけ | 継続検査 | そのまま使える |
| 一時抹消登録をしている | 新規検査 | 登録し直して新しく交付される |
新しい満了日は、車検が済んだ日から数える
満了日の前に受けた場合と違い、切れてから受けた車検の有効期間は、新しい有効期間が記録された日(車検証が交付された日)から数えます。
ユーザー車検なら合格した日、店の車検なら手続きが済んだ日で、自家用の乗用車ならその日の2年後の前日が次の満了日です。
切れていた期間のぶん、期間が延びることはありません。
自動車税は「通知が来ない」だけで、払わなくていいわけではない
東京都は、課税の基準日(年度の初日)の時点で車検が切れている車には、自動車税の納税通知書の送付を止めていると案内しています。
ただしこれは送付の差し止めで、税金がかからなくなるわけではありません。車検を受け直すときには納める必要があります。
軽自動車税も、廃車の手続きをしない限りかかり続けます。
車検切れの車の車検にかかる費用
車検が切れてから受けても、車検そのものの費用はふだんと変わりません。
重量税・自賠責保険料・検査手数料の法定費用と、店の車検基本料・整備費用がかかります。
そこに、車を運ぶための費用と、長く動かしていなかった車の整備費用が上乗せされます。
| 費用 | ふだんの車検との違い |
|---|---|
| 法定費用(重量税・自賠責・印紙代) | 同じ。切れていた期間の分を追加で払うことはない |
| 車検基本料 | 同じ(店の料金表どおり) |
| 車を運ぶ費用 | 追加。仮ナンバーなら手数料750円前後、積載車や引き取りは業者・店による |
| 自賠責保険 | 切れていた場合は、仮ナンバーの前に新しく加入する必要がある |
| 整備費用 | 長く動かしていない車は、バッテリー・ブレーキ・タイヤなどで増えやすい |
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- 車検費用の相場はいくら?(法定費用の早見表と依頼先別の総額)
車検が切れやすいのは、こんなとき
- 入院や単身赴任で、しばらく車に乗っていなかった
- 家族の車や、相続した車で、満了日を誰も把握していなかった
- 中古で買った車で、前の持ち主のときの満了日を確かめていなかった
- 電子車検証になってから、券面で満了日を探して見つからなかった
どれも、満了日を知る方法さえ押さえておけば防げます。
家族で車を共有しているなら、車検証閲覧アプリの通知を使う人を決めておくと、うっかり切らすことがなくなります。
車検切れのまま事故を起こしたら
車検が切れていても、自賠責保険が有効であれば、事故の被害者への人身の補償は自賠責から支払われます。
問題になるのは、自賠責まで切れている場合です。
- 被害者は、自賠責のかわりに国の「政府保障事業」へ請求する。対象は人身の損害だけ
- 国は被害者に支払った分を、あとで運転していた人に請求(求償)する
- 任意保険の対人賠償は、自賠責で支払われるはずだった分を差し引いて支払うのが一般的
日本損害保険協会の説明では、損害額が4,500万円で自賠責に入っていなかった場合、任意保険から支払われるのは1,500万円で、自賠責で支払われるはずだった3,000万円分は任意保険からは支払われない、という例が示されています。
その分は、運転していた人が負担することになります。車検切れの運転は罰則だけでなく、事故のときの負担も大きくなります。
車検を通さずに手放すという選択
車検が切れた車を、もう乗らないのであれば、車検を受け直さずに売るか、廃車にする方法もあります。
買取店や廃車の買取業者の多くは、車検切れの車を積載車で引き取りに来てくれます。
車検を通してから売っても、車検の費用ぶん査定額が上がることはほとんどありません。
次の車検の見積もりが高い場合は、先に買取相場を調べてから決めると損をしにくくなります。
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- 廃車買取とは?(動かない車にも値段がつく理由)
車検を通さずに手放すなら、査定を1回受けるだけで全国8,000店以上の買取店が入札するユーカーパックのようなサービスもあります。
自宅に来てもらう出張査定にも対応しています。
車検切れを防ぐ3つの習慣
- 車検証閲覧アプリで通知を設定する:満了日が近づいたときと、満了日の翌日に知らせてくれる
- 満了日の2か月前に入ったら予約する:2か月前から満了日までに受ければ、次の満了日は変わらない
- 検査標章の裏で満了日を確かめる習慣をつける:給油や洗車のついでに見られる
あわせて読みたい
- 車検は何年ごと?(車種別の車検期間と満了日の確かめ方)
- 車検はいつから受けられる?(予約のベストな時期)
よくある質問
- 満了日の当日は、まだ運転できますか?
-
有効期間は満了日の当日までなので、当日は運転できます。翌日からは運転できません。
当日に車検を受ける予定なら、整備で日をまたがないよう早めの時間に予約してください。
- 車検が1日切れただけでも罰則の対象ですか?
-
1日でも満了日を過ぎていれば、公道を走ると無車検運行にあたります。期間の長さで扱いが変わることはありません。
- 車検切れと自賠責切れが重なると、点数は12点ですか?
-
点数は合算されず、重いほうの6点です。前歴やほかの違反がなければ、処分は30日の免許停止です。
ただし刑罰は、道路運送車両法と自賠法のそれぞれの違反として問われます。
- 仮ナンバーはどこで借りられて、いくらかかりますか?
-
住所地などの市役所・区役所の窓口で申請するのが一般的です(町村は国が指定したところのみ)。
手数料は政令で決められた標準額が750円で、多くの自治体がこの額です。自賠責保険の証明書の原本などが必要で、期間は原則5日以内です。
- 車検切れの車を自宅の駐車場に置いておくだけでも違反ですか?
-
違反になるのは道路で走らせた場合です(法律上の道路には、誰でも出入りできる駐車場などが含まれることがあります)。
自宅の敷地内に置いておくだけなら、無車検運行にはあたりません。ただし自動車税や軽自動車税はかかり続けます。
- 車検が切れて1年以上たった車でも車検を受けられますか?
-
抹消登録をしていなければ、継続検査で受けられます。
長く動かしていない車は、ブレーキやタイヤ、バッテリーの整備が必要になることが多いので、見積もりは高めに見ておいてください。
- 車検切れに気づかずに運転してしまいました。どうすればいいですか?
-
気づいた時点で運転をやめ、それ以上公道を走らないでください。
すでに走った分を取り消すことはできませんが、そのまま乗り続けると取り締まりや事故のときの負担が大きくなります。
自賠責の期限を確かめてから、仮ナンバーや積載車で車検を受けに行ってください。
- 車検切れの車は売れますか?
-
売れます。買取店や廃車の買取業者の多くは、積載車で引き取りに来てくれます。
車検を通してから売っても、査定額が車検費用ぶん上がることはほとんどありません。
車検をやめて車を売るほうが得なこともある|古い車・修理が重なる車
車検の見積もりで、タイヤやブレーキ、足回りなどの交換がいくつも重なると、法定費用と基本料に整備費用が上乗せされて総額が大きくふくらみます。
年式が古い車や走行距離の多い車は、車検のあとも部品の交換が続きやすく、車検を通して乗り続けるより、手放したほうが出費を抑えられる場合があります。
次のような車は、車検を予約する前に「今いくらで売れるか」も確かめておくと判断しやすくなります。
- 初度登録から13年を超えて、重量税が上がった車(18年を超えるとさらに上がります)
- 年式が古い、または走行距離が多く、下取りでは値段がつかないと言われた車
- 事故や故障で動かない車、大きな修理が必要と言われた車
- 乗る機会が減って、車検代と税金を払い続けるか迷っている車
車検を通してから売っても、かけた車検費用の分だけ買取額が上がるとは限りません。
また、普通車は抹消登録をすると、翌月から年度末までの自動車税(種別割)が月割りで戻ります(軽自動車には還付の制度がありません)。
年式が古い車や走行距離の多い車、動かない車の売り先には、廃車買取専門のカーネクストがあります。
どんな車も0円以上で買い取るとしていて、引取は全国どこでも無料(一部の離島を除く)、レッカー代や解体費用、廃車手続きの代行費用もかかりません。
普通車の自動車税の還付手続きも無料で代行し、還付金は買取額とは別に受け取れます。

※査定の依頼は無料です。売ると決めて申し込んだあとに取り消すと、一律30,000円の手数料がかかると利用規約に書かれているので、金額に納得してから申し込んでください。電話でも査定を受け付けています(8:00〜22:00、年中無休)。
まとめ|走らせずに運び、継続検査で受け直す
車検切れに気づいたら、まずその車で公道を走らないことです。
自賠責の期間を確かめたうえで、仮ナンバー・積載車・店の引き取りのどれかで運べば、ふだんと同じ継続検査で受け直せます。
- 車検切れで公道を走ると、拘禁刑または罰金の対象で違反点数6点(前歴やほかの点数がなければ免許停止30日)
- 自賠責も切れていると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象にもなる。点数は合算されず6点
- 仮ナンバーは市役所・区役所などで申請。多くの自治体で750円、自賠責の証明書の原本が必要、期間は原則5日以内
- 抹消していなければ継続検査で受けられる。新しい有効期間は車検が済んだ日から数え、切れていた期間は取り戻せない
- 自動車税は通知が止まっても、車検を受け直すときに納める必要がある
引き取りに対応する店や価格は、地域別の車検記事で比べられます。
地域別|車検が安いおすすめ店
- 東京の車検が安いおすすめ店(23区・多摩)
- 大阪の車検が安いおすすめ店(市内・北摂・堺)
- 横浜の車検が安いおすすめ店(横浜市内の10店)
- 埼玉の車検が安いおすすめ店(さいたま市と県内各地)

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